大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)243 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告理由第一点について。

論旨(一)乃至(三)は、要するに、原審の裁量に属する証拠の取捨判断事実の

認定を非難するに過ぎない。(所論建物の競落はなかつたとしても、競賣申立のあ

つたことは、原判示の証拠上明かであつて、競落の有無のごときは、本件に関する

原審の結局の事実の認定を左右するものでない)(四)所論親族会決議に関する点

は上告人は原審において、何ら主張するところはないのであるから、原審がこの点

について判断していないのは当然である。のみならず、原審は、かりにDが本件建

物を所有者に代つて賣却する適法な代理権をもたなかつたとしても、上告人及びそ

の他の遺産相続人等は昭和十六、七年頃右Dの本件賣渡行為を追認したものである

と認定しているのであるから、如上、專らDの代理権の存在を争うに歸する本論旨

はすべて、採用することができない。

同第二点について。

本論旨も、要するに、原審の裁量に属する事実の認定を争うものに過きず、もと

より、原審の事実認定には所論のような採証の法則に違反する点は認められない。

従つて本論旨も亦採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見を以て、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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